第1条(名称)
本会は、市民講座研究会と称する。
第2条(目的)
本団体は、市民に対して様々な講座を提供し、地域社会の活性化と市民の学びの場を提供することを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために、次の項目に該当する事業を行う。
- 市民向け講座の開催。
- 講座の企画・運営。
- 市民参加イベントの企画・実施。
- その他、前条の目的を達成する為の事業を行う。
第4条(入会)
会員として入会しようとする者は、本会所定の入会申込書を事務局に提出し、会長の承認を得るものとする。
第5条(会員)
会員は、本会の目的に賛同し本規約を承諾したうえで入会を申込み、会長の承認を経て事務局での会員登録が完了した個人とする。
第6条(会員の持分)
本会の財産は総有に属するものであり、会員が持分の分割請求および払戻請求をすることは、いかなる場合もできないものとする。
第7条(協賛金)
- 本規約において協賛金とは、協賛者が当会の行う市民講座等の事業に要する資金に充てるため、給付する金銭のことをいう。
- 協賛者とは、市民講座趣意書付属の申込書に記載し、当会へ申込した者をいう。
- 当会は協賛を受けた財産については、その半額以上を目的事業に使用するものとする。
- 協賛金は1口10,000円とし、1口以上の応募を可能とする。
- 協賛金の支払いは、当会が目的事業の開催月末締めで、協賛者に請求書を発行し、翌月末日までに当会が指定する銀行口座に振込方法により支払うものとする。
- 当会からの請求書は協賛者宛にメールで送付するものとする。
- 協賛者が紙の請求書発行を希望する場合は、当会まで連絡するものとする。紙の請求書1通につき手数料300円(消費税別途)が発生する。
- 当会からの領収書は発行しないものとし、協賛者が銀行振込の際に発行される振込明細書等を領収書の代わりとする。
- 振込手数料は協賛者の負担とする。
- 協賛者が協賛金の支払を遅滞した場合には、協賛者は支払期限の翌日より実際の支払日までの日数に応じて未払い金額に対し年利14.6%(年365日日割計算)を乗じて計算した金額を遅延損害金として支払うものとする。
第8条(経費の支弁)
本会の経費は、協賛金及びその他の収入をもって充てる。
第9条(予算)
会長は収入ならびに支出の予算を立案して総会に提出し過半数の同意をもって承認を得るものとする。
第10条(事業報告および決算)
会長は適宜の様式で事業報告書および収支報告書を作成し、それぞれに監査を経て総会で過半数の承認を得なければならない。
第11条(役員)
- 本会に、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 会計 1名
- 監事 2名
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が予め指名した順序に従い、その職務を代理する。
- 会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。
- 監事は、会計処理及び資産の状況、業務の執行状況を監査する。
- 監事は、会計処理及び資産の状況又は業務の執行状況について不正の事実を発見したときは、臨時総会の招集を請求し、これを総会に報告することとする。
- 監事は、他の役職及び監査以外の業務を兼任する事はできない。
- 役員は総会において、会員の互選により、過半数の同意をもって選任する。
- 本会の役員の任期は1年とする。
- ただし、再任を妨げない。
- 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければならない。
- 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員が規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は、総会の議決により解任することができる。
第12条(役員会)
- 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
- 総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し議決する。
- 役員会の決議は過半数の賛成でこれを決し、議事録を作成することとする。
第13条(事務局)
- 本会の雑務を処理するための担当として、事務局を設ける。
- 事務局には事務局長を配置し、会長がこれを任免する。
第14条(総会)
- 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とし次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 定時総会は、事業年度終了後すみやかに開催する。
- 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
- 臨時総会は、総会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
- 臨時総会は、第11条第6項の規定により監事から開催の請求があったときに開催する。
- 総会の招集は会長が行う。
- 総会の議長は、会長がこれにあたる。
- 会員は総会に於いて各々1箇の表決権を有する。
- やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
- 総会は会員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することはできない。なお書面表決書または委任状をもって出席とみなすことができる。
- 議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 総会の決議事項及び報告事項は、次のとおりとする。
- 規約の変更
- 会員の加入及び除名に関する事項
- 事業報告及び決算、事業計画及び予算
- 役員の改選
- 解散
- その他必要と認めた事項
第15条(総会の議事録)
- 総会の議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
- 開催目的、審議事項及び議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長が署名しなければならない。
- 議事録は総会から10年間は事務局が保管し、会員の請求があったときは議事録を閲覧させなければならない。
第16条(届出事項の変更)
会員は、住所、氏名、電話番号など入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、ただちに事務局に届け出る事とする。
第17条(退会)
- 事務局への退会届けの提出をもって退会とする。
- 会員の退会は何人も是を妨げてはならない。
第18条(変更)
この規約は、総会において4分の3以上の承認がなければ変更できない。
第19条(解散)
本会の解散については、総会において4分の3以上の承認を得なければならない。
第20条(残余財産の処分)
本会の解散時に有する残余財産の処分方法については総会の議決による。
第21条(会計年度及び事業年度)
本会の会計年度及び事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第22条(設立年月日)
本会の設立年月日は、2025年4月1日とする。
第23条(所在地)
本会の所在地を次のとおりとする。
埼玉県さいたま市桜区上大久保823 サンパーク103
附則
本規約は、2025年4月1日制定し、即日これを適用する。
